このページの要点
- 企画の最初に、景品類か、懸賞か総付か、購入を条件とするか、広告と分かる表示か、の入口の判定をする。賞品を先に決めない。
- 景品類の上限の数字は告示で定められる。法律には数字がないため、実施の時点で告示の原文を確かめる。
- 規約・告知・社内記録の三点セットを突き合わせる。社内記録には、取引価額、売上予定総額、上限の計算、判断の根拠を残す。
- 景品類の制限(法4条)違反は課徴金の対象ではないが、措置命令の対象になる。軽く見ず、企画の初期に整理する。
結論:販促キャンペーンの規制は「入口の三つの問い」で決まります
懸賞、プレゼント企画、購入者へのおまけ、ポイント、友だち紹介、口コミやSNS投稿への特典など、販促キャンペーンにはさまざまな形があります。形は違っても、法律の面から最初に確かめることは共通しています。それは、特典が景品類に当たるか、購入や利用が応募の条件(または対象)になっているか、投稿や広告が広告だと分かる表示になっているか、という三つの問いです。この三つの答えによって、守るべき上限も、規約に書くべき内容も、告知文の作り方も変わります。
このページは、企画を立てる前の地図です。個々の論点は、ほかのページで条文と公表資料に沿って掘り下げます。ここでは、類型ごとにどの規制が関わるか、規約・告知・社内記録をどう組み合わせるか、企画から終了後までに何を確認するか、という全体像をつかむことを目的にしています。
先に押さえておきたいのは、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の景品規制は、特典の額と、その出し方を制限するものだという点です。同法2条3項は、景品類を、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものと定めています。そして4条は、内閣総理大臣が、景品類の価額の最高額や総額、種類、提供の方法などを制限し、または景品類の提供を禁止できると定めています。具体的な数字は法律の条文ではなく、告示(内閣総理大臣が定めて公表する決まり)で定められています。
入口の三つの問い(企画の最初に、上から順に確かめます)
問い1:その特典は、自社の商品・サービスの取引に付随して、相手方に提供する物品・金銭・サービスなどの経済上の利益ですか。
はい景品類に当たる可能性があります。問い2へ進み、懸賞か総付かを決めて上限を確かめます。
いいえ景品規制(上限)の対象にならない場合があります。ただし、表示の規制(問い3)は別に残ります。
問い2:景品類だとして、当たる人や景品の価額を、くじ・抽選・クイズ・コンテストの優劣などで決めますか。
はい懸賞です。懸賞の最高額と総額の枠で考えます(懸賞の景品の上限と総額)。
いいえ懸賞に当たらない提供(購入者全員、先着、来店者など)は総付の枠で考えます(総付景品の上限)。
問い3:事業者が関わった投稿・レビュー・広告が、一般消費者に「広告だ」と分かる表示になっていますか。
はい広告と分かるなら、表示の内容が実際より著しく優良・有利でないかを確かめます。
いいえ広告と分からない形は、表示規制の問題になります(口コミ・投稿の特典とステルスマーケティング規制)。
三つの問いは、一つの企画で全部が当てはまることもあります。たとえば「購入者を対象にした抽選で、SNSへの投稿を応募条件にする」企画は、問い1から問い3まで全部に答える必要があります。
三つの問いの順序には理由があります。問い1で景品類に当たらないと整理できれば、上限の計算をする必要はありません。反対に、景品類に当たるのに当たらないと思い込んだまま始めると、告知を出した後で上限超過が分かり、賞品の変更や企画の中止、すでに応募した人への周知が必要になります。入口の判定は、企画の見た目が決まる前、賞品や規約を作る前に行うのが最も手間がかかりません。
企画の類型六つと、当てはまる規制の対応表
販促キャンペーンの類型を、法規制の観点から六つに分けると、次のようになります。「どの類型か」を決めると、読むべきページと、規約に書く項目が決まります。
企画の類型と、関わる規制・解説ページの対応表
| 類型 | 典型的な例 | 景品規制との関係 | 主に読むページ |
|---|---|---|---|
| 懸賞(抽選・クイズ・コンテスト) | 購入者の中から抽選でプレゼント、レシートを応募券にする、クイズの正解者から抽選 | 購入が条件、または購入者が主たる対象なら景品類。くじなど偶然性や優劣で決める提供は「懸賞」の枠 | 懸賞の上限と総額/当選の通知 |
| 総付(購入者全員へのおまけ) | 購入者全員に特典を付ける、先着順の特典、来店者への特典 | 景品類。懸賞に当たらない提供は総付告示の枠 | 総付景品の上限 |
| 購入を条件としない応募企画 | フォローやアンケートだけで応募できるプレゼント企画 | 取引に付随しなければ景品類に当たらない。購入者が主たる対象なら当たる | 購入不要の応募企画の線引き |
| ポイント・クーポン | 購入額に応じたポイント、次回割引券、キャンペーン限定ポイント | 値引きと認められれば景品類でない。換金や有償販売の設計によっては別の法律も関わる | ポイント還元とクーポンの規約 |
| 友だち紹介 | 紹介した人と紹介された人の両方に特典を出す | 二重の特典の額、紹介報酬の設計、個人情報の取得が論点 | 友だち紹介キャンペーン |
| 口コミ・レビュー・SNS投稿の特典 | 投稿してくれた人にポイントや割引を出す、投稿を条件にした抽選 | 景品類の判定に加え、広告であることが分かる表示かが論点 | 口コミ・投稿の特典 |
この表は、入口の目安です。類型は組み合わさることがあります。たとえば「友だち紹介で、紹介した人にポイントを付け、紹介された人には抽選で賞品が当たる」企画は、紹介(類型5)、ポイント(類型4)、懸賞(類型1)が重なっています。重なった分だけ、確認する項目も増えます。企画書の段階で、類型ごとに分解して整理しておくと、規約の項目の漏れを防げます。
また、類型を問わず、応募の方法、当選の決め方と通知、賞品の発送、応募者の個人情報、投稿された写真や文章の権利は、規約に書く共通の項目になります。これらは応募規約の書き方、当選者の決定・通知・辞退と賞品の発送、応募者の個人情報の取扱い、応募作品・投稿の権利と利用許諾で、それぞれ詳しく扱います。
景品規制の仕組み:法律・告示・運用基準・指針の役割分担
景品規制は、法律だけを読んでも数字が出てきません。法律が枠を決め、告示が景品類の範囲と上限を決め、運用基準が判断の考え方を示し、指針が事業者の体制整備の目安を示す、という四つの層に分かれています。どの層に何が書かれているかを知っておくと、調べ物の迷子になりません。
景品規制を構成する四つの層
| 層 | 名称の例 | 決めていること |
|---|---|---|
| 法律 | 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)2条3項・4条・5条・7条・22条 | 景品類の定義の枠、景品類を制限・禁止できること、不当表示の禁止、行政措置、事業者の管理体制の整備義務 |
| 告示 | 景品類等の指定の告示(昭和37年公正取引委員会告示第3号)/懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年公正取引委員会告示第3号)/一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(昭和52年公正取引委員会告示第5号) | 景品類の具体的な範囲、懸賞の最高額・総額、総付の最高額など数値を含む制限 |
| 運用基準 | 景品類等の指定の告示の運用基準、懸賞告示の運用基準、総付告示の運用基準(いずれも消費者庁の公表資料) | 「取引に付随」「取引価額」「売上予定総額」など、言葉の判断の仕方と例示 |
| 指針 | 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(平成26年内閣府告示第276号) | 法22条1項の体制整備として、周知、方針の明確化、確認、共有、担当者、記録、事後対応を示す |
数値の確認は、告示の原文で行います。消費者庁の景品規制の概要のページには、各告示と運用基準が掲載されています。上限額や総額の割合は改正されることもあるため、企画の都合で記憶の数字をそのまま使わず、実施の時点の原文で確かめる習慣が大切です。このガイドが示す数値も、告示の原文に基づきます。
行政上の対応についても、条文の位置を知っておくと安心です。法4条の制限・禁止や法5条に違反する行為があるときは、内閣総理大臣(権限は消費者庁長官に委任されます)が、措置命令(法7条)で、その行為の差止めや再発防止に必要な事項を命じることができます。措置命令に違反した者には、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が定められています(法46条)。また、違反の疑いがある段階で、疑いの理由となった行為などを書面で通知し、事業者が是正措置計画を申請して認定を受けると、措置命令などが行われない仕組み(確約手続)が法26条以下に置かれています。
課徴金の対象は、法5条の不当表示のうち優良誤認(1号)と有利誤認(2号)に当たる表示で、景品類の制限(法4条)の違反は対象外です(法8条1項)。ただし、課徴金がないことは違反が軽いという意味ではなく、措置命令の対象にはなります。措置命令と課徴金の整理はトラブルになったとき・よくある質問のページにまとめています。
規約・告知・社内記録:キャンペーンに必要な書類の三点セット
キャンペーンで作るべき書類は、実務では次の三つに整理できます。規約は応募者との約束、告知は不特定多数に向けた表示、社内記録は事業者自身が守るべき上限と判断の根拠です。契約書作成の実務の経験をもとに言えば、トラブルの多くは、この三つの食い違いから生まれます。
三点セットの役割と、食い違いが招く問題
| 書類 | 誰に向けたものか | 書く内容 | 食い違いが招く問題 |
|---|---|---|---|
| 規約 | 応募者(応募した時点で同意する相手) | 応募資格、応募方法、期間、当選の決め方、失格、賞品の発送、個人情報、変更・中止、免責 | 告知と違う条件を規約だけに書くと、応募者に伝わらず、条件が有効かどうかの争いになる |
| 告知(広告・LP・SNS投稿・店頭の表示) | まだ応募していない不特定多数 | 賞品、人数、期間、応募方法、主催者、規約のありか、広告であること | 実際より有利に見える表示は、不当表示の問題になり得る(法5条) |
| 社内記録 | 自社(担当者・決裁者・委託先) | 取引価額と売上予定総額の算定、景品類の最高額・総額の計算、判定の根拠、承認、委託先への指示 | 上限超過や表示の誤りに気づけない。後から確認を求められたときに示せない |
社内記録は、法的な義務としても意味があります。法22条1項は、事業者に、景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項や、表示に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の措置を講じることを求めています。前記の指針は、その内容として、景品表示法の考え方の周知・啓発、法令遵守の方針等の明確化、表示等に関する情報の確認、情報の共有、管理担当者を定めること、確認した情報を事後的に確かめるための措置(資料の保管など)、問題が起きたときの迅速かつ適切な対応を挙げています。指針は、小規模な事業者については、規模に応じて、代表者が管理している場合は代表者を担当者と定めることも可能としています。大がかりな体制を作らなくても、「誰が、何を、いつ確認し、どこに記録したか」が分かる状態にしておくことが、現実的な出発点です。
規約と告知の食い違いは、次のような場所で起きやすくなります。いずれも、一般的な例として、整えた書き方と並べて示します。
書き方の例(一般的な例) 告知と規約の食い違いを防ぐ書き方
応募期間
理由時刻の基準が曖昧だと、締切直前の応募の有効性で争いになるため
賞品の内容
理由告知の印象と賞品の実際の価値が離れると、表示の問題になり得るため
応募資格
理由応募した後に資格がないと分かる事態を避けるため
企画から終了後まで:時系列で見るチェックポイント
キャンペーンは、企画の段階から終了後の後始末まで、段階ごとに確認すべきことがあります。時系列で並べると、いつ何を決めておくべきかが見えてきます。
企画から終了後までの流れ
- 企画前類型を決め、三つの問いで判定する。賞品の候補と予算の上限を仮置きする。
- 設計時取引価額・売上予定総額から上限を計算する。応募方法と当選方法を決める。委託先を選ぶ。
- 告知前規約・告知文・応募画面の表記を突き合わせる。広告表記と個人情報の取得画面を確認する。
- 実施中応募の受付と不正応募の監視。変更や中止が出たときの周知の準備をする。
- 当選後抽選の記録を残し、当選通知、辞退・不達の処理、発送を行う。
- 終了後個人情報の消去・保存期間の確認、記録の保管、問い合わせ対応を行う。
企画前の段階で、最もやり直しのコストが小さい判断を終えておくことが重要です。具体的には、①類型を決める、②景品類に当たるかを決める、③懸賞か総付か、購入を条件としないかを決める、④賞品の価額を決める、の順です。賞品を先に決めてから類型を後付けすると、上限に収まらないという理由で賞品を差し替えることになります。
実施中の確認も欠かせません。懸賞の景品総額の上限は、実績の売上ではなく、懸賞販売の実施期間中の対象商品の売上予定総額を基準に計算されます(懸賞告示の運用基準)。そのため、予定の置き方が甘いと、上限の計算そのものが実態からずれます。企画の途中で、売上や応募の状況を確かめ、賞品数や期間、告知を見直す判断の機会を、あらかじめ社内記録に組み込んでおくと安心です。
無料でできる企画と、有償の企画の違い
応募に費用がかかるか、購入が必要かは、企画の性質を大きく変えます。大きくは三つの型に分けられます。
応募の条件による三つの型
参加無料・購入不要
フォロー、アンケート、会員登録だけで応募できる
- 取引に付随しなければ、景品類の上限の対象にならない場合がある(購入不要の線引き)
- それでも、賞品の内容の表示や、個人情報の取得、規約は必要
- 購入者が主たる対象になると、購入が条件でなくても取引に付随すると見られる
購入が条件・購入者が対象
購入者全員のおまけ、購入レシートでの応募、購入者の中から抽選
- 景品類に当たり、懸賞または総付の枠で上限を守る
- 取引価額と売上予定総額の算定が必要
- 購入額に応じて景品類を出す場合は、その購入額が取引価額になる
参加に対価が必要な抽選
一回ごとに料金を払って抽選に参加する形
- 景品類の上限とは別の問題(くじの性質、表示の正確さ、ゲームのアイテムなど)が関わる
- 懸賞告示には、二以上の種類の符票の特定の組合せを提示させる方法の禁止(5項)がある
- このガイドは販促の懸賞・総付に絞り、アプリ内の有償くじ・ガチャは別のガイドで扱う
三つの型の線は、告知文の言葉や応募画面の導線によって変わります。型の判断は、実際の運用の流れで行います。
特に注意したいのは、第一の型のつもりで始めたのに、実態は第二の型に近づく場合です。たとえば、商品の包装に応募の案内を印刷した場合は、取引の相手方を主たる対象とした提供として、取引に付随すると整理されます。これは景品類等の指定の告示の運用基準に例示されています。購入しなくても応募できる方法を併用していても、結論は変わりません。「無料で応募できる」という言葉だけで安心せず、誰が、どこで、どの導線から応募するのかを確かめる必要があります。
企画を始める前に確認したい問いと理由
確認の問いと理由企画書の段階で、担当者が確認したい問い
特典は、自社の商品・サービスの取引に付随して提供するものか。
法2条3項の景品類に当たるかの出発点です。購入が条件か、購入者が主たる対象か、店舗や会員ページへの入口が購入者に偏っていないかを確かめます。
景品類に当たるなら、懸賞か総付か。
懸賞と総付では、最高額と総額の枠組みが異なります。同じ賞品でも、抽選で渡すか全員に渡すかで上限の考え方が変わります。
取引価額と売上予定総額を、どの数字で算定したか。
上限は、これらを基準に計算されます。算定の根拠は社内記録に残します。
告知に書く賞品の表示は、規約と一致しているか。
告知と規約の食い違いは、応募者との認識のずれと、表示の問題の両方を生みます。
投稿を条件にする場合、広告であることが分かる表示を誰がどう確認するか。
事業者が関わった投稿は、広告と分かる表示が必要です。委託先任せにせず、確認の手順を決めます。
応募者の個人情報の利用目的と、保存期間を決めたか。
応募時に取得する住所・氏名・連絡先は、発送と連絡に使い、終了後の扱いまで決めておく必要があります。
共催や事務局への委託がある場合、責任の分担が書面に書かれているか。
表示や景品の管理は、委託しても事業者自身の責任です。指示と確認の権限を書面にしておきます。
これらの問いは、トラブルになったときの対応を読む前に、予防の観点から使えるようにまとめたものです。
起きがちなこと:企画の初期段階での見落とし
起きがちなこと
- 賞品を先に決め、あとから「懸賞か総付か」を判定して、上限に収まらないと分かる。
- 「購入不要」と書いているのに、応募の入口が商品の包装や購入者向けの画面に限られている。
- 告知に書いた条件と、規約の条件が違っている。特に、応募期間、賞品の内容、応募資格。
- 売上予定総額を、根拠のない大きな数字で置いてしまい、景品総額の上限を実態以上に大きく見積もる。
- 代行会社に告知文の作成を任せ、広告であることの表示や賞品の表示を事業者自身が確認していない。
- 当選者の通知の方法や期限を決めておらず、連絡が取れない当選者の扱いで揉める。
- 応募者の個人情報を、キャンペーン終了後も無期限に保存している。
- 複数のキャンペーンを同時に行い、同じ取引に付随する景品類を合算していない(同一の事業者の別々の企画でも、合算した額の景品類を提供したことになる)。
起きがちなことの多くは、企画の初期に類型を整理し、三つの問いで入口を決め、規約・告知・社内記録を突き合わせることで防げます。続くページで、類型ごとの論点に進んでください。まず景品類に当たるかの判定から読むと、全体がつながりやすくなります。
よくあるご質問
キャンペーンを企画するとき、最初に何を確認すればよいですか。
三つの問いです。①特典が自社の商品・サービスの取引に付随して提供される経済上の利益か(景品類か)、②購入や利用が応募の条件・対象か(懸賞か総付か、購入を条件としないか)、③投稿や広告が広告と分かる表示になっているか、の順に確かめます。賞品や規約を作る前に行うと、後からのやり直しを避けられます。
景品の上限額は、法律に書いてありますか。
法律(景品表示法4条)は、内閣総理大臣が景品類の最高額や総額などを制限できると定めるだけで、数字は書いていません。数値は、懸賞による景品類の提供に関する事項の制限、一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限などの告示で定められています。実施の時点の原文を消費者庁の公表資料で確かめてください。
景品の上限を超えると、課徴金を納めることになりますか。
景品類の制限(法4条)の違反は、課徴金納付命令の対象ではありません(法8条1項)。ただし、措置命令(法7条)の対象にはなります。措置命令と課徴金の整理は、トラブルになったとき・よくある質問のページで解説しています。
小さな会社や個人事業でも、社内記録や管理体制は必要ですか。
法22条1項は事業者に、景品類の提供や表示を適正に管理するための体制整備などを求めています。指針は、小規模な事業者については、規模に応じた措置でよく、代表者が管理しているなら代表者を管理担当者と定めることもできるとしています。大がかりな仕組みよりも、誰が何を確認し、どこに記録したかが分かる状態にすることが大切です。
このガイドの内容は、動画投稿のコンテストやアプリのガチャにも当てはまりますか。
このガイドは、自社の商品・サービスの販促として行う懸賞・総付・ポイント・紹介・投稿特典の企画を対象にしています。動画投稿コンテストの応募作品の権利やアプリ内の有償くじなどは、固有の論点が多いため、別のガイドで扱います。景品類の判定の考え方は共通して参考になります。
あわせて読みたいページ
本ページは一般的な情報提供です。個別の企画への当てはめは、景品類の提供の仕組みや表示の内容によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や企画を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索で確認できます。景品規制の告示や運用基準の数値は、消費者庁の公表資料の原文で確認してください。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会