このページの要点
- 共催は、主催者の表示・景品の負担・全体の価額と総額の管理・応募者対応・個人情報を共催者間で決める。
- SNSやアプリ上の企画は、主催者名と、プラットフォームとは関係がないことを明示し、最新の規約の原文を企画前に確認する。
- 委託契約には、公開前の承認、通知義務、記録と報告、再委託の条件を入れる。
- 投稿者を関与させる企画は、内容の確認の担当と記録を決める。契約上の整理だけで主催者の責任は消えない。
結論:共催でも委託でも、キャンペーンの責任は「景品を提供する事業者」に残る
キャンペーンは、一社だけで完結するとは限りません。複数の会社が共同で行う共催、運営を請け負う事務局、SNSの運用や投稿者の募集を任せる販促支援会社、そして企画を実施する場となるSNSやアプリなどのプラットフォームと、さまざまな関係者が関わります。関係者が増えるほど、「誰が主催者か」「景品の価額や表示の責任は誰が負うか」「トラブルのときに誰が応募者に対応するか」が曖昧になりがちです。
最初に押さえておきたい原則は、次の三つです。
- 景品規制の主たる名宛人は、自己の供給する商品・役務の取引に付随して景品類を提供する事業者である。景品類は、事業者が自己の供給する商品または役務の取引に付随して相手方に提供する経済上の利益と定義されています(景品表示法2条3項)。事務局に運営を任せても、規制の責任が消えるわけではありません。
- 事務局や販促支援会社との契約は、責任の分担を契約で定めるもの。行政に対する関係ではなく、当事者間の損害の負担や指示の権限を決める役割です。契約で責任を全部相手に移したとしても、景品表示法の規制そのものを免れることはできません。
- プラットフォームは、企画の場であって、主催者ではない。SNSやアプリの上で企画を行うとき、プラットフォームの運営者との関係と、応募者との関係を混同しないように表示します。
関係者が増えるキャンペーンの基本の考え方は、「誰が何をするか」を契約書で書き分けることと、応募者に対しては主催者を一つに絞って見せることです。応募規約の全体は応募規約の書き方のページ、応募者の個人情報の流れは応募者の個人情報のページ、投稿者への特典と表示の問題は口コミ・レビュー投稿の特典のページで整理しています。トラブルが起きたときの対応はトラブル・よくある質問のページが扱います。
共催:主催者の表示、景品の合算、責任の割り振り
複数の事業者が共同して景品類を提供する場合を共催と呼びます。共催のキャンペーンでは、まず誰が主催者として表示されるか、景品類をどの主体の提供として数えるか、応募者の問合せや苦情を誰が受けるかの三点を、共催者の間で決めます。
共催の際に共催者間で決めておく事項
| 事項 | 決めること | 決めないと起きること |
|---|---|---|
| 主催者の表示 | 応募規約・告知に記載する主催者名。共催者の併記の仕方 | 応募者が誰に連絡すればよいか分からない。責任の所在が不明になる |
| 景品類の負担 | 賞品の調達費用、送料、保管の負担。賞品の提供者が誰か | 賞品の提供が途絶えたとき、誰が代替品を手配するか決まっていない |
| 景品の価額と総額の管理 | キャンペーン全体の景品の価額、総額の確認の担当、確認の記録 | 各社が個別に景品を出し、全体の合計が把握されないまま実施される |
| 表示・告知の確認 | 告知文、規約、広告の最終確認の担当と手順 | 各社が別々に告知を出し、内容が食い違う |
| 応募者対応 | 問合せ窓口、クレームの一次対応、エスカレーションの手順 | 窓口が複数あり、応募者に別々の回答をしてしまう |
| 個人情報の取扱い | 応募者の個人データの管理者、共催者への提供の方法 | 共催者がそれぞれ名簿を持ち、目的外の利用や漏えいの責任が曖昧になる |
| 費用と損害の負担 | 行政の指導や応募者からの請求があったときの負担の割合 | 一方に請求が集中し、他方が責任を否定する |
共催のキャンペーンでは、景品の上限や総額は、キャンペーン全体の枠組みの中で判断される点に注意が必要です。複数の事業者が共同して景品類を提供する懸賞は、一般の懸賞とは別の枠組みで扱われることがあり、その区分と数値は、懸賞の景品の上限と総額のページで整理しています。共催者の間で景品の規制を確認する際は、このページの責任分担と、上限のページの判断を併せて使います。
また、景品表示法は、事業者団体(二以上の事業者の結合体など)についても規定を置いています(2条2項)。商店街の振興組合や業界団体が主催するキャンペーンでは、加盟する各事業者の関与の度合いによって、誰を主体と見るかが変わります。団体名義で行う企画でも、景品類の提供に関する管理が団体と加盟事業者のどちらにあるかを、あらかじめ整理しておきます。
SNS・アプリの上で行うキャンペーン:主催者の表示とプラットフォームとの関係
SNSやアプリ内で行うキャンペーンでは、応募者が、プラットフォームの運営者と主催者を混同することがあります。「このSNSが当選者を決めている」「アプリの運営が賞品を送る」と誤解されると、問合せがプラットフォームに寄せられ、主催者とプラットフォームの双方に負担が生じます。これを防ぐため、告知と規約に、次の内容を明示します。
- 主催者:キャンペーンを企画し、実施しているのは主催者であること。
- プラットフォームとの関係:このキャンペーンは、プラットフォームの運営者が主催・協賛・承認しているものではなく、運営者とは関係がないこと。
- 問合せ先:問合せは、プラットフォームではなく、主催者の連絡窓口に行うこと。
- プラットフォームの規約への適合:応募者は、プラットフォームの利用規約・ガイドラインを守って応募すること。
書き方の例(一般的な例) プラットフォーム上の企画の表示
主催者の明示
理由誰が実施しているかを、応募者が一目で分かる位置に書く
プラットフォームとの関係
理由誤認を避ける。プラットフォームの運営者が表示の形式を指定している場合は、その形式を確認する
問合せ先
理由連絡窓口を示して、プラットフォームへの誤った問合せを防ぐ
プラットフォームには、プロモーション(懸賞・キャンペーン)に関する独自の規約やガイドラインがある場合があります。応募の方法として許される行為(たとえば、応募のために特定の機能を使うことを求めること、特定の投稿の共有を条件にすること)の範囲、主催者であることの表示の方法、当選者への連絡の方法についての制限は、プラットフォームごとに異なり、改定もされます。企画の実施前に、そのプラットフォームの最新の規約・ガイドラインの原文を確認し、確認した日付と内容を社内に記録する運用が欠かせません。このサイトは、特定のプラットフォームの規約の内容を示すものではありません。
事務局・販促支援会社への委託:契約に入れる条項
キャンペーンの運営を事務局会社に任せる、SNSの運用や投稿者の募集を販促支援会社に任せる、といった場面では、委託契約に何を書くかが、責任の分担を決めます。ここでは、キャンペーンに特有の条項を整理します。
委託契約で押さえる三つの軸
業務の範囲と指示
委託する業務の範囲(受付、抽選、発送、問合せ対応、投稿の確認など)を特定し、主催者の指示権を定める
- 業務の範囲が曖昧だと、追加の作業の責任と費用が揉める
- 企画の内容を変更する権限は主催者に残す
- 軽微な変更と重要な変更を分けて、承認の手順を決める
表示・告知の確認
告知文、規約、広告、投稿の内容を、公開の前に主催者が確認し承認する手順を定める
- 確認の期限と、承認がない場合は公開しない旨を書く
- 委託先は、法令違反のおそれに気づいたときに通知する義務を負う
- 最終的な確認の責任が誰にあるかを書く
記録と報告
抽選の記録、応募者への連絡の記録、問合せの記録を保存し、主催者へ報告する
- 記録の保存期間と、閲覧・引渡しの方法を決める
- 行政からの照会があったときに、すぐに提出できる状態にする
- 個人情報を含む記録の安全管理の手順を決める
契約書の構成は、一般的な業務委託契約の条項(目的、業務の範囲、報酬、知的財産、秘密保持、再委託、解除、損害賠償)にキャンペーン特有の条項を加える形になります。
規約の例委託契約の条項例(一般的な書き方)
- 委託先は、本業務に関連して作成する告知文、応募規約、広告その他の表示物について、公開前に委託元の書面または電磁的方法による承認を得なければならない。委託元の承認を得ていない表示物は、公開してはならない。
- 委託先は、景品類の提供または表示に関して、法令に違反するおそれがあることを知った場合は、直ちに委託元に通知し、委託元の指示に従う。
- 委託元は、本業務の実施にあたり、景品類の価額、総額、提供の方法その他景品類の提供に関する事項について、法令に適合するよう、自己の責任において決定する。
- 委託先は、本業務の実施にあたり、応募者の個人情報を、本業務の目的の範囲を超えて利用してはならない。
- 委託先は、本業務の全部または一部を第三者に再委託する場合は、事前に委託元の書面による承諾を得なければならない。委託先は、再委託先の行為について、自らの行為と同一の責任を負う。
- 本業務に関して、応募者その他の第三者から苦情または請求があった場合は、委託先は、直ちに委託元に報告し、委託元と協議のうえ対応する。
「景品類の価額の決定は委託元の責任」と書く場合も、委託先が助言できる立場にある事項は、助言の義務の範囲を別に定めると、責任の押し付け合いを避けられます。
委託契約の責任分担の条項は、双方の立場で、書き方の方向が逆になりがちです。主催者は、委託先の運営ミスによる損害を委託先に負担させたい一方、委託先は、主催者が決めた景品の内容や表示の責任を主催者に負わせたい、という構図です。契約で責任を分けても、行政や応募者に対する関係では、景品類を提供した事業者が責任を負うという点は、どちらの立場でも見落とさないようにします。
投稿者・インフルエンサーを関与させる企画の責任の持ち方
キャンペーンの一部として、インフルエンサーや一般の投稿者に投稿を依頼する、投稿に特典を付ける、といった設計が行われます。この場合、投稿の内容が広告として扱われる可能性があり、広告主である主催者が、投稿の表示について責任を負うことになります。具体的な表示の判断(広告であることの明示、特典と投稿の関係)は、口コミ・レビュー投稿の特典のページで整理しています。このページでは、契約の組み立ての観点から、次の点を挙げます。
- 投稿者は、主催者または委託先の代理人ではなく、独立した第三者であることの確認。ただし、これは契約上の整理にとどまり、主催者が投稿内容に関与していれば、主催者の表示として扱われる可能性は残ります。
- 投稿内容を、公開の前に主催者が確認し、承認する手順。承認を得ない投稿は公開しない。
- 投稿に、広告であること(特典の提供を受けた投稿であること)を明示する義務と、その表示の方法。
- 投稿者が、誤った内容や、事実に反する効能・効果を述べないようにするためのガイドライン(禁止表現の一覧)。
- 投稿を修正・削除させる権限と、削除の期限。
委託先が投稿者を選定し、紹介し、連絡調整を行う設計では、投稿の内容の確認を誰が行うかが、契約で最も揉めやすい点になります。主催者が最終的な確認と承認を行うと定めるなら、主催者の社内にも確認の体制が必要です。委託先に確認を任せるなら、委託先の確認の範囲と、確認を誤った場合の責任の範囲を、契約で定めておく必要があります。いずれの場合も、確認の記録(誰が、いつ、どの版を承認したか)を残しておくと、行政からの照会や応募者からの苦情に対応しやすくなります。
応募者対応の窓口:一次対応の権限と、主催者への引継ぎ
共催や委託で関係者が増えると、応募者からの連絡の窓口が複数になりがちです。応募者は、告知に書かれている連絡先に連絡しますが、実際に対応するのは事務局のコールセンターや、販促支援会社の担当者であることもあります。窓口を一つにまとめ、一次対応で答えてよいことと、主催者の判断を仰ぐことを、あらかじめ線引きしておくことが、対応のぶれを防ぎます。
窓口が答えてよいことと、主催者に引き継ぐこと(一般的な整理)
| 区分 | 例 | 対応の考え方 |
|---|---|---|
| 窓口の判断で回答できる | 応募方法の案内、規約に書かれた内容の説明、発送の状況の確認、配送先の変更の受付 | 回答の文例集(想定問答)を用意し、規約の条番号と照らして答える |
| 主催者の承認を要する | 当選の取消し・再抽選、賞品の変更や代替品の提供、規約の例外的な取扱い、お詫びの特典の提供 | 承認の担当者と回答の期限を決め、承認前に応募者へ約束しない |
| 直ちに主催者へ報告する | 景品や表示についての行政機関・報道機関からの連絡、個人情報の漏えいの疑い、SNSでの拡散のおそれがある苦情 | 報告の経路を夜間・休日も含めて決めておく。記録は削除しない |
| 共催者・投稿者への連絡が必要 | 共催者の賞品に関する問合せ、投稿者の投稿内容に関する指摘 | 共催者間・投稿者との連絡の手順を契約やガイドラインに書く |
窓口の対応記録は、苦情への対応の経緯を示す資料になるだけでなく、同じ指摘が繰り返されるときに、告知や規約の不備に気づく手がかりにもなります。対応記録には、応募者の個人情報が含まれるため、記録の保存期間と閲覧できる者の範囲は、応募者の個人情報のページの考え方に沿って決めます。
再委託:どこまで許し、どう責任を持たせるか
事務局会社が、抽選のシステム、発送、コールセンターなどを、さらに別の事業者に任せる(再委託する)ことは珍しくありません。再委託の連鎖が長くなると、応募者の個人情報や、景品の発送の状況を、主催者が把握できなくなります。
再委託の条項の選択肢
| 選択肢 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 原則禁止、承諾があれば可 | 再委託には、事前に主催者の書面の承諾を要する | 主催者が再委託先を把握できる。承諾の手続が必要になる |
| 範囲を限定して可 | 定型的な業務(梱包・発送など)に限り、事前の通知で足りる | 日常的な業務が円滑に進む。個人データを扱う業務は承諾を要するなど、区分が必要 |
| 制限なし | 委託先の判断で再委託できる | 主催者に管理が及ばない。個人情報保護法25条の監督が難しくなる |
再委託を認める場合は、再委託先にも同等の義務を課し、再委託先の行為について委託先が自ら責任を負うと定めるのが一般的です。個人データを取り扱う再委託については、個人情報保護法25条の委託先の監督が、再委託先にも及ぶよう、契約で手当てします。再委託先の名称、所在地、取り扱う個人データの範囲を、主催者が確認できる形にしておくことも有効です。
確認の問いと、起きがちなこと
確認の問いと理由共催・委託・プラットフォーム上の企画で確かめたい点
応募者から見て、主催者が一つに特定されているか。
主催者が不明確だと、苦情の宛先も責任の所在も曖昧になる
共催者それぞれの景品の価額と、キャンペーン全体の総額を、一か所で管理しているか。
各社が別々に景品を提供すると、全体の把握が漏れる
SNSやアプリ上の企画で、プラットフォームとは関係がないことを表示しているか。
誤認を避け、問合せの宛先を明確にする
告知文と規約は、公開の前に主催者が承認する手順になっているか。
委託先が公開した表示について、主催者の責任が生じる
委託契約で、景品の価額と表示の最終判断をどちらが行うか定めているか。
責任を丸ごと相手に移す契約にしても、行政に対する責任は移らない
再委託先の把握と、個人データの監督の手段があるか。
委託先の監督義務は再委託先にも及ぶ
共催・委託で起きがちなこと
- 共催者のそれぞれが、自社の景品を別々に出し、キャンペーン全体の景品の合計が基準を超えていることに気づかない。
- SNS上の企画で、プラットフォームの運営者が実施していると誤解した応募者から、運営者に苦情が寄せられる。
- 委託先が主催者の承認を得ないまま告知を公開し、規約と食い違った表示が出てしまう。
- 委託契約で「表示の責任は委託元」とだけ書き、委託先が気づいた問題を伝える義務を定めておらず、問題の発見が遅れる。
- 再委託先が応募者の名簿を保管し続けていることに、主催者が気づかない。
- プラットフォームの規約が改定されたのに気づかず、改定後の規約に反する応募方法のまま企画を続けてしまう。
よくあるご質問
共催にすれば、景品の責任は各社に分散されますか。
共催にしても、景品類を提供する各事業者が、それぞれ規制の名宛人であることに変わりはありません(景品表示法2条3項、4条)。契約で費用や責任の分担を定めることはできますが、それは共催者間の関係を決めるものにとどまります。景品の価額や総額、表示の適正さについて、共催者全体で一つの確認を行う体制を作っておくことが重要です。
キャンペーンの運営を事務局に任せたら、事務局の責任になりますか。
契約で事務局が負う責任の範囲を定めることはできますが、景品類を提供する事業者としての責任は、主催者に残ります。事務局の運営上のミスによる損害を事務局に負担させる条項は有効に置けますが、景品表示法に基づく行政の対応の宛先は、原則として景品類を提供した事業者です。事務局の運営に対する指示権と、公開前の承認の手順を契約に入れておくことが、主催者の管理の根拠になります。
SNSの上で行うキャンペーンで、プラットフォームとは関係がないと書く必要はありますか。
法律に、そうした表示を一律に義務づける規定があるとは限りませんが、応募者がプラットフォームの運営者を主催者と誤解しないよう、主催者名と、運営者が関与しない旨を明示するのが一般的です。プラットフォームによっては、プロモーションの実施に関するガイドラインで、表示の内容を指定していることがあります。企画の前に、最新の規約・ガイドラインの原文を確認してください。
インフルエンサーに投稿を依頼する場合、投稿内容の責任は誰にありますか。
契約で投稿者を独立した第三者と定めても、主催者の責任が消えるわけではありません。表示の判断と責任の考え方は、口コミ・レビュー投稿の特典のページで整理しています。委託先を使う企画では、投稿の公開前に主催者が確認する手順を契約で定めておきます。
再委託を禁止してしまうと、事務局の運営に支障が出ますか。
一律に禁止すると、梱包や発送などの定型業務まで主催者の承諾を要することになり、運営が重くなる場合があります。業務の性質に応じて、個人データを扱う業務や、表示に関わる業務は事前の承諾を要し、定型的な業務は通知で足りる、というように区分する条項が現実的です。再委託先の行為について委託先が自ら責任を負う旨も、併せて定めておきます。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の企画への当てはめは、景品類の提供の仕組みや表示の内容によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や企画を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索で確認できます。景品規制の告示や運用基準の数値は、消費者庁の公表資料の原文で確認してください。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会