懸賞の景品の上限と総額:最高額・総額の計算、共同懸賞、くじ・抽選・クイズ・順位の区別

懸賞の景品は、景品類一つの最高額と、全体の総額という二つの枠で数えます。取引価額の捉え方と売上予定総額の算定で結果が大きく変わるため、計算の前提を決め、告知と規約に落とし込むところまでを順序立てて整理します。

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最高額だけを計算して総額の枠を確認していない、購入額を問わない企画で取引価額を誤る、というのが典型的な見落としです。

このページの要点

  • 最高額は取引価額の20倍(10万円が頭打ち)、総額は懸賞に係る取引の予定総額の100分の2。二つを別々に計算する。
  • 購入額を問わず購入者全員が応募できる企画の取引価額は、原則100円。最高額は原則2,000円になる。
  • 共同懸賞の30万円・3%の枠は、告示の三つの類型に当たる場合だけ。単なる共催では使えない。
  • 先着順は懸賞でなく総付の側。ハズレなしでも価額に差があり判別できない景品は懸賞。同じ取引の複数企画は合算する。

結論:懸賞の景品は「最高額」と「総額」の二つの枠で数えます

購入者の中から抽選でプレゼントを出す、クイズの正解者に賞品を贈る、写真コンテストの入賞者に賞品を渡す。これらは、景品表示法の景品規制では「懸賞」と呼ばれる提供の方法です。懸賞による景品類の提供は、「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」(昭和52年公正取引委員会告示第3号。以下「懸賞告示」といいます)で、二つの枠が定められています。

  • 最高額:景品類一つあたりの上限。懸賞に係る取引の価額の20倍の金額(その金額が10万円を超える場合は10万円)を超えてはならない(懸賞告示2項)。
  • 総額:景品類の総額の上限。その懸賞に係る取引の予定総額の100分の2を超えてはならない(懸賞告示3項)。

つまり、「賞品一つを何円にするか」と「賞品の合計を売上のどれくらいに収めるか」の二つを、別々に計算します。どちらか一方に収まっていても、もう一方を超えれば制限を超えます。さらに、一定の共同懸賞には別の枠(最高額30万円、総額は取引の予定総額の100分の3)があり、また、二以上の種類の符票の特定の組合せを提示させる方法(カード合わせ)による懸賞は禁止されています(懸賞告示5項)。

数字は、懸賞告示の原文(消費者庁が景品規制の概要として公表)に基づきます。数値は改正されることがあるため、企画の実施の時点で、原文を確かめてください。このページは、景品類に当たると整理できた企画が、懸賞に当たる場合の上限の考え方に絞っています。景品類に当たるかの判定は景品類に当たるかの判定、購入者全員への提供は総付景品の上限、購入を条件としない応募企画は購入を条件としない応募企画の線引きで扱います。

懸賞の上限を決める計算の順序

  1. 1懸賞に当たるか(偶然性か、優劣・正誤か)を確かめる
  2. 2取引価額を、企画の形(購入額に応じるか、購入額を問わないか、入店者か)から決める
  3. 3取引価額の20倍を計算し、10万円で頭打ちにして、最高額を出す
  4. 4対象商品と実施期間を固定し、売上予定総額を算定する
  5. 5売上予定総額の2%を計算し、賞品の合計がこの範囲に収まるか確かめる
  6. 6同じ取引に付随する別の企画があれば、合算して再確認する

各段階の根拠と数字は、この後の章で順に確認します。計算と判断の根拠は、社内記録に残します。

上の順序は、実務でも使いやすい形です。順序を逆にして、先に賞品を決めてから計算すると、上限に収まらずに賞品の差し替えや当選数の減少が必要になりがちです。賞品の候補を挙げる前に、最高額と総額の枠を計算しておくと、企画の自由度がどの範囲にあるかが先に見えます。

懸賞・総付・購入を条件としない応募企画の違い

懸賞

くじ・抽選・クイズ・優劣で決める景品類

  • 最高額(取引価額の20倍・10万円まで)と総額(売上予定総額の2%)の二重の枠
  • 一定の共同懸賞は30万円・3%の枠
  • 異なる種類の符票の組合せ(カード合わせ)は禁止

総付

購入者全員など、懸賞に当たらない景品類

  • 最高額の枠のみ(取引価額の10分の2。取引価額が1,000円未満のときは200円。正常な商慣習に照らして適当と認められる限度内)
  • 先着順は懸賞でなく、この枠で考える
  • 詳しくは総付景品の上限のページ

購入を条件としない応募企画

取引に付随しない提供

  • 景品類に当たらなければ、懸賞・総付の上限の対象にならない
  • ただし購入者が主たる対象なら取引に付随する
  • 詳しくは購入不要の応募企画の線引きのページ

懸賞とは何か:くじ・偶然性と、優劣・正誤の二つの方法

懸賞告示1項は、懸賞を、次のいずれかの方法によって景品類の提供の相手方または提供する景品類の価額を定めることと定義しています。

  1. くじその他偶然性を利用して定める方法
  2. 特定の行為の優劣または正誤によって定める方法

消費者庁の運用基準(「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準)は、それぞれの例を挙げています。

懸賞に当たる方法の例(運用基準の例示)

区分例
くじその他偶然性を利用して定める方法抽せん券を用いる方法/レシートや商品の容器包装などを抽せん券として用いる方法/商品の一部にだけ景品類を付け、購入のときにどれに付いているか判別できないようにする方法/すべての商品に景品類を付けるが価額に差があり、購入のときに価額を判別できないようにする方法/宝探し、じゃんけんなどの方法
特定の行為の優劣または正誤によって定める方法応募の際に一般に明らかでない事項(その年の十大ニュースなど)の予想を募り、回答の優劣または正誤で定める方法/キャッチフレーズ、写真、商品の改良の工夫などを募り、その優劣で定める方法/パズル、クイズなどの解答を募り、その正誤で定める方法/各種の競技、演技、遊技などの優劣で定める方法(セールスコンテスト、陳列コンテストなど、取引先の事業者の取引高などの優劣で定める方法は含まれない)

ここで大切なのは、先着順は懸賞に当たらないという点です。運用基準は、来店または申込みの先着順によって定めることは「懸賞」に該当しないとしています。ただし、懸賞に当たらなくても、総付告示(一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限)などの規制を受けることがあります。「先着で抽選なし」にすれば景品規制を免れるわけではなく、枠組みが総付の側に移るだけです。

もう一つ、見落としやすいのが「価額に差のある景品の混ぜ込み」です。購入者全員に景品を付ける企画でも、中身の価額に差があり、購入の時点で相手がその価額を判別できない形になっていると、懸賞(偶然性を利用して定める方法)に当たります。全員に当たる「ハズレなしくじ」は、見た目は総付でも、法的な整理は懸賞になります。

最高額:取引価額の20倍、ただし10万円が頭打ち

最高額の計算では、まず「懸賞に係る取引の価額」を決めます。運用基準は、この取引価額について、総付告示の運用基準の第1項(1)から(4)までを準用するとしています。その内容は次のとおりです。

取引価額の捉え方(総付告示の運用基準の準用)

企画の形取引価額補足
購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供するその購入額購入額が高いほど、上限も高くなる
購入者を対象とするが、購入額の多少を問わない原則として100円対象商品・役務の最低の取引価額が明らかに100円を下回るときは、その最低のもの。通常行われる取引の最低が100円を超えると認められるときは、その最低のもの
購入を条件とせず、店舗への入店者に提供する原則として100円店舗で通常行われる取引の最低が100円を超えると認められるときは、その最低のもの。特定の商品についてダイレクトメールを送って来店した顧客に提供するなど、対象が特定の商品・役務に限られるときは、その価額
小売業者・サービス業者が提供する対象商品・役務の実際の取引価格製造業者・卸売業者が提供する場合は、実施地域における通常の取引価格

この表のとおり、「購入額の多少を問わず、購入者全員が応募できる」設計では、原則として取引価額が100円として扱われます。その20倍が上限ですから、景品類一つの最高額は2,000円になります。購入額に応じて応募する設計で、購入額が1,000円なら2万円、購入額が5,000円以上なら、20倍が10万円以上になるため、10万円が上限です。以下は、告示の数式を当てはめた計算の例です(企画の実施時点の告示の数字で確認してください)。

最高額の計算の例

取引価額20倍の金額最高額(10万円の頭打ちを適用)
100円(購入額を問わない場合の原則)2,000円2,000円
1,000円2万円2万円
3,000円6万円6万円
5,000円10万円10万円
20,000円40万円10万円(頭打ち)

なお、「最高額」は景品類一つあたりの価額の上限であって、当選者全員分の合計ではありません。合計は次の「総額」の枠で数えます。また、「景品類の価額」の算定の仕方(市価、仕入価格など)は、「景品類の価額の算定基準」という別の公表資料があります。賞品の価額を決めるときは、その資料の原文を確かめてください。

総額:売上予定総額の2%という、もう一つの枠

総額の枠は、その懸賞に係る取引の予定総額の100分の2です(懸賞告示3項)。運用基準は、この「懸賞に係る取引の予定総額」を、懸賞販売実施期間中における対象商品の売上予定総額とすると定めています。計算の例を挙げます。

  • 懸賞販売の実施期間中の、対象商品の売上予定総額が1,000万円なら、景品類の総額の上限は20万円。
  • 同じく500万円なら10万円、2,000万円なら40万円。

この枠のポイントは、「売上予定総額」が予定である点です。実際の売上が予定を下回っても、予定総額を基準に計算すること自体は変わりません。しかし、予定を根拠なく大きく置けば、総額の上限も実態以上に大きく見積もられます。売上予定総額の算定は、過去の実績や販売計画など、根拠のある数字で行い、算定の根拠を社内に残しておくことが大切です。管理上の措置として求められる「景品類の価額の最高額、総額その他の景品類の提供に関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備」(景品表示法22条1項)の中心も、この計算の確認と記録にあります。

また、「対象商品」の範囲を後から広げると、売上予定総額も変わります。企画の途中で対象商品や対象店舗を増やしたときは、売上予定総額を算定し直し、上限を再計算する必要があります。告知や規約で対象商品を明確に書くのは、応募者のためだけでなく、事業者自身の計算の前提を固定するためでもあります。

共同懸賞:30万円と3%という別の枠と、その条件

複数の事業者が共同で行う懸賞のうち、一定の類型には、通常より大きな枠が認められています。懸賞告示4項は、次の場合には、景品類の最高額を30万円以内、総額を懸賞に係る取引の予定総額の100分の3以内とすることができると定めています。ただし、他の事業者の参加を不当に制限する場合は認められません。

  • 一定の地域における小売業者またはサービス業者の相当多数が共同して行う場合。
  • 一の商店街に属する小売業者またはサービス業者の相当多数が共同して行う場合。ただし、中元、年末などの時期において、年3回を限度とし、かつ、年間通算して70日の期間内で行う場合に限る。
  • 一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合。

運用基準は、これらの用語を細かく定めています。「一定の地域」は、小売業者・サービス業者の共同懸賞では、その店舗の所在する市町村(東京都は特別区または市町村)の区域として扱われます。「相当多数」は、共同懸賞の参加者が、その地域の小売業者・サービス業者または一定の種類の事業を行う事業者の過半数であり、かつ、通常共同懸賞に参加する者の大部分である場合です。「一定の種類の事業」は、日本標準産業分類の細分類の種類の事業が原則とされます。商店街振興組合法に基づく商店街振興組合が主催する懸賞は、2号の共同懸賞に当たるものとして扱われます。

ここで気をつけたいのは、「共同懸賞」という言葉が、告示では特定の類型を指す点です。たとえば、二つの会社が共催で抽選企画を行っても、それだけで30万円の枠になるわけではありません。上の三つの類型に当たらない共催は、通常の枠(取引価額の20倍・10万円、総額2%)で考えます。また、参加資格を売上高などで限定したり、特定の事業者団体の加入者や取引先に限定したり、費用負担や宣伝の方法、抽せん券の配分などで一部の者に不利な取扱いをして実際上参加できないようにしたりする場合は、共同懸賞の枠は使えません(運用基準)。共催の責任分担は、共催・事務局委託・プラットフォーム規約との関係のページで整理します。

数え方で迷う場面:合算、複数回の機会、追加、カード合わせ

上限の計算で実際に迷うのは、企画が重なったり、仕組みが複雑になったりする場面です。運用基準の記述に沿って整理します。

数え方で迷う場面と考え方

場面考え方根拠の位置
同じ取引に付随して、二つ以上の懸賞が行われる(同一事業者)別々の企画でも合算した額の景品類を提供したことになる懸賞告示の運用基準 5(2)ア
他の事業者と共同して、二つ以上の懸賞を行う別々の企画でも、それぞれ共同した事業者が合算した額を提供したことになる同 5(2)イ
他の事業者と共同せず、当選者に懸賞でさらに景品類を追加した追加した事業者が合算した額を提供したことになる同 5(2)ウ
一つの取引について、同一の企画で数回の景品類獲得の機会を与える(同じ抽せん券でさらに抽せんする、など)合算して、その取引について定められた制限額を超えてはならない同 6
二以上の種類の符票のうち、異なる種類の特定の組合せを提示させる景品類の提供をしてはならない(カード合わせの禁止)懸賞告示 5項

カード合わせについて、運用基準は、判断に迷いやすい例を挙げています。インターネット上のゲームの中で、偶然性によってアイテムの種類が決まる方法で有料でアイテムを提供し、特定の二以上の異なる種類のアイテムを揃えた利用者に、別のアイテムなどを提供するときは、カード合わせの方法に当たるとしています。一方で、異種類の符票の組合せの提示を求めるが、購入のときの選択によってその組合せを完成できる場合、点数が書かれた符票の合計が一定点数に達したら景品類を提供する場合、同種類の符票を一定個数提示すれば提供する場合は、カード合わせには当たらないとされています(ただし、購入のときに何が入っているか分からない形なら、懸賞の方法に当たる)。この点は、アプリ内の有償くじを扱う別のガイドで詳しく扱います。

上限を守った設計を、告知と規約に落とし込む

上限の計算が終わったら、その結果を告知と規約に落とし込みます。計算の結果と、告知や規約の表示がずれると、上限は守っていても、応募者に誤解を与える表示になりかねません。次は、懸賞の賞品に関する条文の一般的な書き方の例です。

規約の例賞品及び当選人数に関する条項(一般的な例)

  1. 本キャンペーンの賞品及び当選人数は、次のとおりとします。賞品:○○(○○円相当) 当選人数:○名
  2. 当選者は、応募者の中から抽選により決定します。抽選の経過及び落選の理由についての個別の回答はいたしません。
  3. 賞品は、在庫の事情その他やむを得ない事由があるときは、同等以上の価値の賞品に変更することがあります。
  4. 当選の権利及び賞品を、換金し、または第三者に譲渡し、もしくは転売することはできません。

価額の欄は、市価など算定の根拠を社内に残したうえで記載します。「同等以上」とすれば、賞品の変更で上限を超えるおそれは小さくなりますが、変更後の賞品も、最高額の枠の範囲に収まっているかを確認します。

書き方の例(一般的な例) 懸賞の告知と設計の書き方(一般的な例)

賞品の価額

よくある書き方「総額○百万円分のプレゼント」と書くが、最高額と総額の計算の根拠は残していない
整えた書き方賞品ごとの価額と数を告知し、最高額・総額の計算の根拠を社内に残す

理由景品類の価額の最高額・総額を適正に管理することが、法22条1項の措置の中心だから

応募条件

よくある書き方「購入者全員が応募できる」と書くが、購入額の多少を問わない場合の取引価額の扱いを確認していない
整えた書き方購入額を問わない設計なら、取引価額は原則100円で計算し、最高額を2,000円の範囲で設計する。対象商品・役務について通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引価額とすることができる(総付運用基準1(2))

理由取引価額の決め方で、最高額の計算が大きく変わるから

複数の企画

よくある書き方月ごとに別の抽選企画を同じ商品で行い、それぞれ単独で上限を計算している
整えた書き方同じ取引に付随する懸賞は、期間が重なる限り合算して計算する

理由別々の企画でも合算するという運用基準の考え方があるから

確認の問いと理由懸賞の設計で確認したい問いと理由

  1. 当選を、くじ・抽選・クイズ・優劣のどれで決めるか。

    懸賞に当たるかどうかの出発点です。先着順だけなら懸賞には当たらず、総付の枠で考えます。

  2. 取引価額を、購入額、100円、最低の取引価額のどれで捉えるか。

    最高額の計算が、この選択で決まります。

  3. 売上予定総額を、どの期間・どの対象商品で、何を根拠に算定したか。

    総額の上限が、この数字で決まります。後から対象を広げたときは再計算します。

  4. 共同で行う場合、告示4項の三つの類型のどれに当たるか。

    当たらなければ、通常の枠で計算します。

  5. カード合わせにならないか。

    異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法は、禁止です。

当選後の通知、辞退、発送の定め方は当選者の決定・通知・辞退と賞品の発送で扱います。応募規約全体の組み立てはキャンペーン応募規約の書き方を参照してください。

起きがちなこと:懸賞の上限で見落とされやすい点

起きがちなこと

  • 最高額だけを計算して、総額(売上予定総額の2%)の枠を確認していない。
  • 購入額を問わない企画で、取引価額を「購入額」で計算してしまい、最高額が実際より大きくなっている。
  • 「ハズレなし」の景品付きくじを総付と考え、価額に差があって判別できない形が懸賞になることを見落とす。
  • 共催の企画を、告示の共同懸賞の三つの類型に当たるか確認しないまま、30万円の枠で設計している。
  • 別々の時期に始めた企画が重なって続き、同じ取引に付随する景品類を合算していない。
  • 売上予定総額の算定が、販売計画と整合しない大きな数字になっている。
  • ゲーム性のある企画で、異なる種類の符票・アイテムの組合せに景品類を付けている。
  • 上限は守っているが、告知に書いた賞品の内容と、実際の賞品が異なる。

懸賞の上限は、告示の数式で計算できる分、判断の迷いは小さい一方で、計算の前提(取引価額、売上予定総額、合算の範囲)のどこかが崩れると、全体が崩れます。前提を社内記録に残し、告知・規約と突き合わせる運用が、上限を守りやすくする運用です。全体の流れは、販促キャンペーンの規約と法規制の全体像で確認できます。

よくあるご質問

懸賞の景品の上限額はいくらですか。

懸賞告示では、景品類一つあたりの最高額は、懸賞に係る取引の価額の20倍の金額(その金額が10万円を超える場合は10万円)、景品類の総額は、懸賞に係る取引の予定総額の100分の2とされています。一定の共同懸賞には、最高額30万円、総額は予定総額の100分の3という別の枠があります。数値は改正されることがあるため、実施の時点の原文で確認してください。

購入額に関係なく、購入者全員が応募できる抽選では、取引価額はいくらで計算しますか。

総付告示の運用基準の考え方(懸賞にも準用されます)では、購入者を対象とするが購入額の多少を問わない場合の取引価額は、原則として100円です。対象商品の最低の取引価額が明らかに100円を下回るときは、その最低のものを取引価額とします。この場合の最高額は、原則として20倍の2,000円になります。

先着順のプレゼントは、懸賞の上限の対象ですか。

運用基準は、来店または申込みの先着順で定めることは「懸賞」に該当しないとしています。ただし、総付告示などの規制を受けることがあります。先着順だから景品規制がないということではありません。

売上予定総額は、いつ時点の何を基準に決めますか。

運用基準は、懸賞販売実施期間中における対象商品の売上予定総額としています。実施期間と対象商品を決めたうえで、販売計画や過去の実績など根拠のある数字で算定し、その根拠を社内に残しておくことが大切です。

二つの会社の共催なら、共同懸賞の30万円の枠が使えますか。

使えるとは限りません。告示が定める共同懸賞は、一定の地域の小売業者やサービス業者の相当多数が共同して行う場合などの三つの類型です。これに当たらない共催は、通常の枠(取引価額の20倍、10万円まで)で考えます。参加の不当な制限がある場合も、共同懸賞の枠は使えません。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の企画への当てはめは、景品類の提供の仕組みや表示の内容によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や企画を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索で確認できます。景品規制の告示や運用基準の数値は、消費者庁の公表資料の原文で確認してください。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会

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