景品類に当たるかの判定:「取引に付随」とは何か、値引きとの違い、提供の相手方

特典が景品類に当たるかは、名目ではなく、顧客誘引・取引に付随・経済上の利益の三つの要素と、値引き・アフターサービス・附属の三つの除外で判定します。購入が条件でなくても取引に付随することがある点が、実務で最も迷う部分です。

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セット販売のつもりでも、告知で「プレゼント」「無料」と打ち出すと、景品類と受け取られる提供として扱われるおそれがあります。

このページの要点

  • 景品類は、顧客誘引の手段として、自己の供給する商品・役務の取引に付随して、相手方に提供する経済上の利益。名目や主観的な意図は問われない。
  • 取引を条件としなくても、提供が取引の相手方を主たる対象として行われるときは、取引に付随する。包装での告知や入店者への提供が例。
  • 値引き、アフターサービス、商品・役務に附属する利益は景品類から除かれる。ただし、懸賞による場合や景品類との選択を設ける場合は値引きと認められない。
  • 仕事の報酬と認められる金品は景品類ではないが、仕事の内容と金額が釣り合わないと、実質が特典と見られる余地がある。

結論:景品類は「顧客誘引・取引に付随・経済上の利益」の三つで判定します

おまけ、プレゼント、特典、割引券、無料招待。名前はさまざまでも、景品表示法の景品規制の対象になるかどうかは、名目ではなく、次の三つの要素で判断されます。景品表示法2条3項の定義と、景品類等の指定の告示(昭和37年公正取引委員会告示第3号)の1項を合わせて読むと、景品類とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、告示で指定されたものです。

さらに、告示1項のただし書は、正常な商慣習に照らして値引きまたはアフターサービスと認められる経済上の利益、および正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品または役務に附属すると認められる経済上の利益は、景品類に含まないと定めています。つまり判定は、三つの要素に当たるかを確かめ、そのうえで三つの除外(値引き・アフターサービス・附属)に当たらないかを確かめる、という二段階です。

この判定を誤ると、後続のすべてが狂います。景品類に当たると整理できれば、懸賞の枠か総付の枠で上限を守ることになります(懸賞の景品の上限、総付景品の上限)。景品類に当たらないと整理できれば、上限の計算は不要になります。ただし、景品類に当たらない場合でも、表示の規制や規約の整備は残ります。このページは、その入口の判定だけに絞って、運用基準(景品類等の指定の告示の運用基準。消費者庁の公表資料)の考え方に沿って解説します。

判定の二段階

第一段階:三つの要素

三つとも当てはまるか

  • 顧客を誘引するための手段か
  • 自己の供給する商品・役務の取引に付随しているか
  • 物品・金銭・サービスなどの経済上の利益か

第二段階:三つの除外

どれかに当たらないか

  • 正常な商慣習に照らした値引き
  • 正常な商慣習に照らしたアフターサービス
  • 取引に係る商品・役務に附属すると認められる利益

第一段階で一つでも当てはまらなければ景品類ではありません。第二段階の除外に当たる場合も、景品類として扱われません。

顧客を誘引するための手段か:名目や主観的な意図は問われません

第一の要素は、顧客を誘引するための手段として提供されるかどうかです。運用基準は、提供者の主観的な意図や、企画の名目のいかんを問わず、客観的に顧客誘引のための手段になっているかどうかで判断すると述べています。「感謝の気持ち」「記念の品」「アンケートへの協力のお礼」と名付けても、結論は変わりません。親睦、儀礼、謝恩のため、自己の供給する商品の容器の回収を促すため、または商品に関する市場調査のアンケート用紙の回収を促すための金品の提供であっても、顧客を誘引するための手段と認められることがあるとされています。

また、新しい顧客を引き寄せる場合に限りません。取引の継続や取引量の増大を誘引するための手段も、顧客を誘引するための手段に含まれます。既存の顧客に対する「継続特典」「リピーター特典」「会員限定のプレゼント」も、この第一の要素は満たしやすいと考えておく必要があります。

提供の主体である「事業者」の範囲も広く捉えられています。運用基準は、営利を目的としない協同組合や共済組合でも、商品や役務を供給する事業は事業者に当たるとしています。学校法人や宗教法人でも、収益事業については事業者に当たります。公的な機関が一般の事業者の私的な経済活動に類似する事業を行う場合は、その事業について事業者に準じて扱うとされています。さらに、事業者団体が構成事業者の取引に付随して不当な景品類の提供を企画し、実施させた場合には、その景品類提供を行った構成事業者に法律が適用されます。「うちは営利ではないから関係ない」とは言い切れない点に注意が必要です。

取引に付随するか:購入が条件でなくても付随することがあります

実務で最も迷うのが、第二の要素「取引に付随して」です。運用基準は、次のように整理しています。

  • 取引を条件として他の経済上の利益を提供する場合は、取引に付随する提供に当たります。「購入者にプレゼント」「ご契約の方にもれなく」が典型です。
  • 取引を条件としない場合でも、経済上の利益の提供が、次のように取引の相手方を主たる対象として行われるときは、取引に付随する提供に当たります。取引に付随しない提供方法を併用していても同様です。
  • 取引の勧誘に際して、相手方に金品や招待券などを供与する場合も、取引に付随する提供に当たります。

上の二つ目の「取引の相手方を主たる対象として行われるとき」について、運用基準が挙げる例は次のとおりです。

取引を条件としなくても「取引に付随」と整理される場面

場面なぜ付随と見られるか
商品の容器包装に、利益を提供する企画の内容(クイズの出題や応募の内容など)を告知している商品を買った人が主たる対象になるため
商品または役務を購入することで、経済上の利益を受けることが可能または容易になる(購入しないと解答やヒントが分からない、など)購入が事実上の入口になっているため
小売業者やサービス業者が、自己の店舗への入店者に経済上の利益を提供する(他の事業者の企画でも、協賛や後援などの特定の協力関係にあって共同して提供していると認められる場合を含む)来店者は取引の見込み客であり、店舗の取引と結び付くため
自己と特定の関連がある小売業者・サービス業者の店舗への入店者に提供する(自己が資本の過半を出している店舗、フランチャイズ契約を結んだ店舗、入店者の大部分が自己の取引の相手方と認められる店舗など)関連のある店舗の取引と一体と見られるため

反対に、取引に付随しないと整理される場合もあります。運用基準は、正常な商慣習に照らして取引の本来の内容をなすと認められる経済上の利益の提供は、取引に付随する提供に当たらないとしています(例として、宝くじの当せん金、パチンコの景品、喫茶店のコーヒーに添える砂糖やクリームが挙げられています)。また、広告で一般消費者に経済上の利益の提供を申し出る企画が、取引に付随するものと認められない場合は、応募者の中にたまたま事業者の商品や役務の購入者が含まれていても、その人に対する提供は取引に付随しないとされています。この点は、購入を条件としない応募企画の線引きとして、購入を条件としない応募企画のページで掘り下げます。

取引に付随するかの判定の順序

  1. 購入や契約を、特典を受ける条件にしているか。

    はい取引に付随します。景品類の可能性が高いので、懸賞か総付かを決めます。

    いいえ次の問いへ。

  2. 勧誘の場面で、金品や招待券などを渡すか。

    はい取引に付随します。

    いいえ次の問いへ。

  3. 特典の告知や応募の入口が、商品の容器包装、購入者向けの画面、来店者向けの案内に偏っているか。

    はい取引の相手方を主たる対象とした提供として、付随すると整理されることがあります。

    いいえ次の問いへ。

  4. 特典が、取引の本来の内容に当たるか、複数の商品を組み合わせた一つの商品か。

    はい取引に付随しない場合があります。ただし、「プレゼント」「無料」のように景品類と受け取られる言い方をするときは別です。

    いいえ取引に付随しない設計の可能性があります。購入者が応募者の中心にならないか、運用で確かめます。

この順序は目安です。最終的には、告知の言葉、応募の導線、対象者を総合して判断します。

セット販売と「プレゼント」の言い方:同じ内容でも表示で結論が変わることがあります

ある取引で二つ以上の商品や役務が提供される場合は、取引に付随しているのか、それとも全体で一つの商品なのかが問題になります。運用基準は、次のいずれかに当たるときは、原則として取引に付随する提供に当たらないとしています。一つ目は、複数の商品や役務を組み合わせて販売していることが明らかな場合(セット販売)。二つ目は、組み合わせて販売することが商慣習になっている場合。三つ目は、組み合わされたことで独自の機能や効用を持つ一つの商品や役務になっている場合です。

ただし、重要な但し書きがあります。懸賞により提供する場合(「○○が当たる」)と、取引の相手方に景品類であると認識されるような仕方で提供する場合(「○○プレゼント」「××を買えば○○が付いてくる」「○○無料」)は、取引に付随する提供に当たるとされています。つまり、実質的にはセット販売でも、告知で「プレゼント」「無料」と打ち出すと、景品類として扱われるおそれがあります。

書き方の例(一般的な例) 告知文の言い方で結論が変わる例(一般的な例)

セットで売る

よくある書き方基本商品に付属品を付け、告知で「いまなら付属品が無料でもらえる」と書く
整えた書き方基本商品と付属品を組み合わせた一つの商品として、セット価格を示す。内容と価格を明示し、「プレゼント」「無料」とは書かない

理由景品類と受け取られる書き方は、取引に付随する提供と整理されるため

購入特典

よくある書き方購入者に「プレゼント」を付け、価額も上限も確認していない
整えた書き方景品類に当たるものとして、取引価額に応じた上限(総付の枠)の範囲に収める

理由景品類に当たるものを、当たらないと扱うよりも、当たるものとして設計するほうが安全なため

来店の案内

よくある書き方チラシで「ご来店の方に粗品をプレゼント」と案内する
整えた書き方来店者への提供が景品類に当たることを前提に、総付の枠で価額を設計する

理由自己の店舗への入店者への提供は、取引に付随する提供に当たるため

経済上の利益に何が含まれるか:市販品でなくても、安く買える利益でも対象です

第三の要素は、物品、金銭その他の経済上の利益です。告示1項は、経済上の利益の種類として、①物品、土地、建物その他の工作物、②金銭、金券、預金証書、当せん金附証票、公社債・株券・商品券その他の有価証券、③きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待または優待を含む)、④便益、労務その他の役務、の四つを挙げています。範囲は広く、現物の景品に限りません。

運用基準は、判断のポイントとして次を述べています。

  • 事業者が、そのための特段の出費を要しないで提供できる物品でも、または市販されていない物品でも、提供を受ける者から見て、通常、経済的対価を支払って取得すると認められるものは、経済上の利益に含まれます。
  • ただし、表彰状、表彰盾、表彰バッジ、トロフィーなど、相手方の名誉を表するもの(経済的対価を支払って取得するとは認められないもの)は含まれません。
  • 商品や役務を通常の価格より安く購入できる利益も、経済上の利益に含まれます。
  • 取引の相手方に提供する経済上の利益でも、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たりません(例として、商品の購入者の中から応募したモニターに、その仕事に相応する報酬を支払う場合が挙げられています)。

最後の「仕事の報酬」は、モニターや口コミ投稿を募る企画で重要です。仕事に見合う報酬といえるかどうかは、仕事の内容と対価のバランスで判断され、名目を「報酬」にするだけで景品類でなくなるわけではありません。投稿やレビューへの特典の扱いは、口コミ・投稿の特典とステルスマーケティング規制のページで、表示の面と合わせて扱います。

値引き・アフターサービス・附属との区別:景品類から外れるものの境界

経済上の利益に当たっても、告示のただし書にある三つの除外に当たれば、景品類ではありません。それぞれの境界を、運用基準の記述に沿って整理します。

三つの除外の考え方

正常な商慣習に照らした値引き

取引内容・利益の内容・提供方法から、公正な競争秩序の観点で判断

  • 取引通念上妥当な基準で、支払うべき対価を減額すること(複数回の取引を条件にする場合を含む)
  • 支払った代金を割り戻すこと
  • 同じ対価で同一の商品・役務を付加すること

正常な商慣習に照らしたアフターサービス

商品・役務の特徴、サービスの内容、必要性、約定の内容などから判断

  • 公正競争規約がある業種では、その定めを参酌する
  • 景品類のおまけとの区別は、内容の実質で決まる

商品・役務に附属すると認められる利益

商品・役務の特徴、利益の内容などから判断

  • 商品の内容物の保護や品質の保全に必要な限度の容器包装は、景品類に当たらない
  • 公正競争規約がある業種では、その定めを参酌する

値引きについて、運用基準は、原則として値引きと認められる例を挙げています。たとえば、「×個以上買う方には○○円引き」「×××円お買い上げごとに、次回の買い物で○○円の割引」といった対価の減額、「レシート合計金額の○%割戻し」のような割戻し、「○○を三枚買ったらもう一枚進呈」のように同一の商品を付加する場合などです。一方、次の場合は値引きと認められません。

  • 対価の減額や割戻しでも、懸賞による場合、減額・割り戻した金銭の使途を制限する場合(旅行費用に充当させる場合など)、同一の企画で景品類の提供を併せて行う場合(金銭と招待旅行のいずれかを選ばせる場合など)。
  • 同じ対価で同一の商品・役務を付加して提供する場合でも、懸賞による場合や、同一の企画で景品類の提供を併せて行う場合(A商品の購入者にA商品かB商品のいずれかを選ばせて付加する場合など)。
  • 実質的に同一の商品・役務の付加とは認められない組み合わせ(運用基準は、「コーヒー○回飲んだらジュース一杯無料」「ハンバーガーを買ったらフライドポテト無料」を例示しています)。

ポイントやクーポンは、値引きの仕組みで設計されている限り、景品類でないと整理しやすくなります。ただし、ポイントを景品と交換できる設計にしたり、ポイントの付与を抽選にしたりすると、値引きの外に出ることがあります。この境界は、ポイント還元・クーポンの規約のページで、規約の条項と合わせて見ていきます。

共催・協賛・事業者団体の企画と、判定の記録

景品類の提供は、自社だけで行うとは限りません。他社と共同で行う企画、他社が主催する企画への協賛、事業者団体が企画して構成事業者に実施させる企画では、「誰が景品類を提供する主体か」を整理する必要があります。運用基準は、小売業者やサービス業者が自己の店舗の入店者に提供する場合に、他の事業者が行う企画でも、自己が協賛や後援などの特定の協力関係にあって共同して提供していると認められる場合、または他の事業者をして提供させていると認められる場合は、自己が提供する場合と同様に扱う旨を述べています。

同じ取引に付随して二つ以上の景品類提供が行われる場合の合算の考え方も、判定と上限の両方に関わります。総付告示の運用基準は、同一の事業者が行う場合は別々の企画でもこれらを合算した額の景品類を提供したことになり、他の事業者と共同して行う場合は共同した事業者がそれぞれ合算した額を提供したことになる、という考え方を示しています。企画が重なる時期は、各企画の景品類の額を合計して確かめる必要があります。責任分担の整理は、共催・事務局委託・プラットフォーム規約との関係のページで扱います。

なお、上限額を定める総付告示は、題名のとおり「一般消費者に対する景品類の提供」に関するものです。事業者を相手方とする景品類の提供については、景品類の定義(2条3項)そのものは消費者に限定されていませんが、上限などの制限は個別の告示によるため、企画の相手方が事業者であるときは、該当する告示の原文で適用範囲を確かめてください。

判定の結論は、社内記録に残します。判定の理由が残っていると、告知文の変更や、企画の途中での内容変更があったときに、再判定が簡単になります。また、委託先や共催者に説明するときの共通の資料にもなります。

確認の問いと理由景品類の判定で確認したい問いと理由

  1. 特典は、購入や契約、来店、勧誘のいずれかと結び付いているか。

    取引に付随する提供の典型です。結び付きが弱いと感じても、告知の入口が購入者に偏っていないかを確かめます。

  2. 特典の告知は、商品の包装、購入後の画面、購入者向けの案内に載っているか。

    取引の相手方を主たる対象とした提供として、付随すると整理される場合があります。

  3. 提供する利益は、現物の景品だけでなく、割引やサービスの優待も含めて洗い出したか。

    通常の価格より安く購入できる利益や、サービスの優待も経済上の利益です。

  4. 値引きと整理する場合、懸賞・使途の制限・景品類との選択を組み合わせていないか。

    値引きの外に出ると、景品類として扱われます。

  5. 「プレゼント」「無料」といった言い方を使っていないか。

    景品類と受け取られる言い方は、セット販売でも取引に付随する提供と整理される原因になります。

  6. 報酬と呼ぶ金品は、仕事の内容に見合う水準か。

    仕事の報酬と認められれば景品類でなくなりますが、水準が仕事と釣り合わないと、実質は特典と見られる余地があります。

判定の結果、景品類に当たるときは、懸賞か総付かを決めたうえで、懸賞の景品の上限と総額または総付景品の上限に進みます。

起きがちなこと:判定の段階での取り違え

起きがちなこと

  • 「購入は条件ではない」と考え、景品類に当たらないと整理したが、告知が商品の包装や購入者向けの画面にしか出ていない。
  • セット販売のつもりで、告知に「プレゼント」「無料」と書いてしまい、景品類と受け取られる形になる。
  • 「モニター謝礼」と名付けたが、仕事の内容に比べて金額が大きく、実質が特典と見られる。
  • 「ポイントだから値引き」と考えたが、抽選でポイントを付ける、景品との交換を設ける、使途を制限するなどの要素が混ざっている。
  • 自社の営利性が低いので関係ないと考え、判定をしていない(協同組合、学校法人の収益事業、公的機関の類似事業にも当てはまり得る)。
  • 他社の企画に協賛するだけと考え、自社の店舗での提供を景品類の提供として整理していない。
  • 複数の企画が重なる時期に、景品類の額を合算していない。
  • 判定の根拠を社内に残していないため、企画の内容を途中で変えたときに、再判定ができない。

判定の結論は、続く上限の計算、規約の条項、告知文の表現のすべてに影響します。全体の流れに戻って確認したいときは、販促キャンペーンの規約と法規制の全体像が地図になります。

よくあるご質問

景品類に当たるかどうかは、主催者の意図で決まりますか。

いいえ。景品類等の指定の告示の運用基準は、提供者の主観的な意図や企画の名目を問わず、客観的に顧客誘引の手段になっているかで判断するとしています。感謝や謝恩、アンケートのお礼といった名目でも、顧客を誘引するための手段と認められることがあります。

購入を条件にしていなければ、景品類に当たりませんか。

必ずしもそうではありません。運用基準は、取引を条件としない場合でも、提供が取引の相手方を主たる対象として行われるとき(商品の容器包装に企画を告知している、購入すると解答が分かる、自己の店舗の入店者に提供する、など)は、取引に付随する提供に当たるとしています。

割引券やポイントは景品類ですか。

正常な商慣習に照らして値引きと認められるものは、景品類に含まれません。運用基準は、対価の減額、代金の割戻し、同じ対価での同一の商品・役務の付加などを、原則として値引きと認められる例に挙げています。ただし、懸賞による場合や、使途を制限する場合、景品類の提供と併せて行う場合は、値引きと認められません。

モニターに謝礼を払う企画は、景品類になりますか。

取引の相手方に提供する経済上の利益でも、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たらないとされています。ただし、仕事の内容と金額が釣り合わない場合などは、実質を見て判断される余地があります。投稿を募る場合の表示の問題は、別に確認が必要です。

営利を目的としない団体のキャンペーンも、景品表示法の対象ですか。

運用基準は、営利を目的としない協同組合や共済組合でも、商品や役務を供給する事業は事業者に当たるとしており、学校法人や宗教法人でも収益事業については事業者に当たるとしています。団体の性質だけで対象外とは言い切れません。

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本ページは一般的な情報提供です。個別の企画への当てはめは、景品類の提供の仕組みや表示の内容によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や企画を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索で確認できます。景品規制の告示や運用基準の数値は、消費者庁の公表資料の原文で確認してください。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 個人情報保護委員会

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